育児休業の仕組み

給付は雇用保険から、社会保険料は免除、手取りは思ったより減らない

育児休業中の収入は会社ではなく雇用保険から出ます。給付が非課税で社会保険料も免除されるため、額面の67%でも手取りベースでは8割前後になります。「収入が減るから取れない」という判断は、しばしば計算が合っていません。

このページは仕組みの説明です。実際のデータは 男性育休取得率の相場をどうぞ。

期間と延長

原則として子が1歳になるまで取得できます。保育所に入れないなどの事情があれば1歳6か月、さらに2歳まで延長できます。2022年10月から分割して2回まで取得でき、夫婦で交代することがしやすくなりました。

有期雇用でも取得できます。子が1歳6か月になるまでに労働契約が満了することが明らかでなければ対象です。会社は要件を満たす申出を拒めず、取得を理由とする解雇その他不利益な取扱いは禁止されています。

産後パパ育休(2022年10月〜)

通常の育児休業とは別枠で、子の出生後8週間以内に4週間まで2回に分けて取得できます。労使協定があれば休業中に一定の範囲で就業することも可能で、「完全に離れられないから取れない」という障害を外すための制度です。

給付金と社会保険料免除

育児休業給付金は休業開始前賃金の67%(最初の180日)、以後50%で、上限額があります。給付金は非課税で、休業中は健康保険料・厚生年金保険料が免除(保険給付や年金額の計算では納付したものとして扱われます)。

そのため手取りベースでは8割前後が残ります。さらに2025年4月から、夫婦ともに一定期間育休を取る場合に上乗せの給付が創設され、対象期間は手取り10割相当まで引き上げられました。

取得率の公表義務が、このデータの出所

従業員1,000人超の企業に男性の育児休業取得率の年1回の公表が義務づけられたのが2023年4月300人超に拡大されたのが2025年4月です。相場のページの数字はこの公表から来ています。

取得率は「取った人の割合」であって期間ではありません。1日でも取れば1人と数えるので、100%でも数日ずつということがあります。国の調査では男性の取得期間は2週間未満が多数です。

いくら受け取れるか計算する

育児休業給付金の概算です。給付のもとになるのは休業前6か月の賃金で、 賞与は含みません。年収の内数として賞与を別に入れてください。

給付の合計
0万円
月あたり(最初の180日)
0
181日目以降 0円 ・ 月給の 0%

額面の67%でも、手元に残る割合はもっと高くなります。 給付金は非課税で、休業中は健康保険料・厚生年金保険料も免除されるためです (免除された期間も、保険給付や年金額の計算では納付したものとして扱われます)。 働いていたときの手取りと比べると、8割前後が残る計算になります。 さらに2025年4月からは、夫婦ともに一定期間取得する場合に上乗せの給付があります。

計算の中身: 休業開始時賃金日額=休業前6か月の賃金(賞与を除く)÷180。 その30日分に67%(最初の180日)・50%(181日目以降)を当て、 賃金月額の上限496,200円・下限96,090円(令和8年8月〜)を当てています (給付額でいうと67%期間 332,454円 / 50%期間 248,100円)。 上限額と下限額は毎年8月1日に改定されます。 支給は原則2か月ごとで、実際の額は休業開始日と支給単位期間の区切り方で前後します。 正確な額はハローワークで確認してください。

休業前の手取りは額面と手取りの仕組みの計算機で出せます。

ほかの計算機

額面と手取り失業給付退職金の税額公的年金の見込み令和8年度の改定でいくら変わったか計算機の一覧。入れた年収は引き継がれます(退職金をのぞく)。

よくある質問

育休中の収入はどうなりますか?
会社からの賃金ではなく雇用保険から育児休業給付金が出ます。休業開始前賃金の67%(最初の180日)、以後50%で、給付は非課税、社会保険料も免除されるため、手取りベースでは8割前後が残ります。
男性も育児休業を取れますか?
取れます。通常の育児休業に加えて、2022年10月からは子の出生後8週間以内に4週間まで取れる産後パパ育休(出生時育児休業)があり、2回に分けられます。
育児休業は延長できますか?
保育所に入れないなどの事情があれば1歳6か月まで、さらに2歳まで延長できます。
有期雇用でも育休を取れますか?
取れます。子が1歳6か月になるまでに労働契約が満了することが明らかでなければ対象です。
年収500万円だと育児休業給付金はいくらですか?
1年間取得した場合の合計でおよそ236.9万円です。最初の180日が月22.6万円(賃金の67%)、181日目以降が月16.9万円(50%)になります。賞与を年収の約19%として計算しています。
育休を半年で切り上げるといくらになりますか?
年収500万円で6か月ならおよそ135.7万円です。最初の180日は67%なので、1年取った場合の236.9万円に対して半分より多く残ります。
育児休業給付金に上限はありますか?
あります。月額の上限は67%期が332,454円、50%期が248,100円(令和8年8月〜)です。年収800万円だと67%期は月33.2万円で、1年間の合計は348.3万円になります。上限額は毎年8月1日に改定されます。
育休中の手取りは働いていたときの何割ですか?
8割前後です。給付金は額面の67%ですが、非課税で社会保険料も免除されるため、働いていたときの手取り(年収500万円なら390.0万円)と比べると目減りは小さくなります。

読むときの注意

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根拠: 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号) / 雇用保険法 / 健康保険法 / 厚生年金保険法。 整理は当サイトによるもので、官公庁が提供・保証するものではありません。 数値の出どころは働き方とお金の相場算出方法にあります。