有給は法律で決まった権利で、会社が与えるかどうかを選べるものではありません。長らく問題は「権利はあるのに使われない」ことにあり、2019年に使わせる側の義務が追加されました。
このページは仕組みの説明です。実際のデータは 有給取得率の相場をどうぞ。
6か月続けて勤務し、全労働日の8割以上出勤すると10日付与され、その後1年ごとに増えて6年6か月で20日に達し、以後は毎年20日です。パートタイムでも週の所定労働日数に応じて比例付与されます。
祝日は有給とは別です。会社の所定休日を有給で消化させることはできません。
10日以上付与される労働者について、会社は年5日を確実に取得させる義務を負います。本人が取らない場合は会社が時季を指定して取らせなければなりません。違反には30万円以下の罰金が定められています。
義務を負うのは会社側です。全社一斉の計画年休や、期首に取得日を割り当てる運用が増えたのはこのためです。
いつ取るかは労働者が決めます。理由を言う必要もありません。会社ができるのは時季変更権の行使だけで、これは事業の正常な運営を妨げる場合に限られます。忙しい、人手が足りない、という程度では認められません。
また、変更権は別の日に取らせる権利であって、取らせない権利ではありません。
使わなかった有給は2年で時効消滅します。繰り越せるのは1年分なので、満額の人でも残高は最大40日です。
有給の買い取りは原則として認められません(休ませることが目的の制度だからです)。ただし時効で消滅する分と退職時に消化しきれない分については、会社が任意に買い取ることは差し支えないとされています。義務ではないので、規程を確認してください。
退職時にまとめて消化する場合、会社は時季変更権を使えません(変更する先の日が無いため)。実務上は引き継ぎと合わせて交渉になります。
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根拠: 労働基準法 第39条(昭和22年法律第49号)。 整理は当サイトによるもので、官公庁が提供・保証するものではありません。 数値の出どころは働き方とお金の相場と 算出方法にあります。