法定労働時間は1日8時間・週40時間です。これを超える労働は、先に協定を結んで届け出ていなければ違法で、2019年からは協定を結んでも超えられない上限ができました。
このページは仕組みの説明です。実際のデータは 残業時間の相場をどうぞ。
残業や休日労働をさせるには、労働者の過半数で組織する労働組合(無ければ過半数代表者)と書面で協定を結び、労働基準監督署に届け出る必要があります。労基法36条にあるので36(サブロク)協定と呼ばれます。
本人が同意していても、残業代を払っていても、届出が無ければ違法です。6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が定められています。
協定で定められる時間外労働は月45時間・年360時間までです。臨時的な特別の事情があるときに備えて特別条項を置けますが、それでも年720時間以内、単月100時間未満(休日労働を含む)、2〜6か月平均で80時間以内(同)、月45時間を超えられるのは年6回までという上限を超えられません。
建設業・自動車運転・医師については適用開始が遅れ、2024年4月から(内容も一部異なる形で)適用されています。
時間外は25%以上、法定休日労働は35%以上、深夜(22時〜翌5時)は25%以上が加算され、深夜の時間外なら合計50%以上になります。月60時間を超える時間外は50%以上で、こちらは中小企業にも2023年4月から適用されています。
法定休日と所定休日は別です。週休2日のうち法定休日は1日だけなので、もう1日に働いた分は35%ではなく25%(週40時間を超える場合)になります。
固定残業代(みなし残業手当)そのものは違法ではありませんが、基本給と明確に区分され、何時間分なのかが明示され、その時間を超えた分は別途支払われることが必要です。どれかが欠けると、固定残業代とされていた額まで含めて基礎賃金として計算し直されることがあります。
求人票を見るときは、月給の内訳と、固定残業代が何時間分かを確認してください。
管理監督者には時間外・休日の割増賃金の規定が適用されません。ただし該当するかどうかは肩書きではなく実態で判断され、経営に関わる権限、出退勤の裁量、地位にふさわしい待遇が揃っている必要があります。深夜割増は管理監督者にも適用されます。
課長という名前だけで残業代を払わない運用は「名ばかり管理職」として否定されています。
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根拠: 労働基準法 第32条・第36条・第37条(昭和22年法律第49号)。 整理は当サイトによるもので、官公庁が提供・保証するものではありません。 数値の出どころは働き方とお金の相場と 算出方法にあります。