残業と労働時間の仕組み

36協定が先、上限は協定でも超えられない

法定労働時間は1日8時間・週40時間です。これを超える労働は、先に協定を結んで届け出ていなければ違法で、2019年からは協定を結んでも超えられない上限ができました。

このページは仕組みの説明です。実際のデータは 残業時間の相場をどうぞ。

36協定を結ばなければ1分も残業させられない

残業や休日労働をさせるには、労働者の過半数で組織する労働組合(無ければ過半数代表者)と書面で協定を結び、労働基準監督署に届け出る必要があります。労基法36条にあるので36(サブロク)協定と呼ばれます。

本人が同意していても、残業代を払っていても、届出が無ければ違法です。6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が定められています。

上限規制(大企業2019年4月/中小2020年4月〜)

協定で定められる時間外労働は月45時間・年360時間までです。臨時的な特別の事情があるときに備えて特別条項を置けますが、それでも年720時間以内単月100時間未満(休日労働を含む)、2〜6か月平均で80時間以内(同)、月45時間を超えられるのは年6回までという上限を超えられません。

建設業・自動車運転・医師については適用開始が遅れ、2024年4月から(内容も一部異なる形で)適用されています。

割増率

時間外は25%以上、法定休日労働は35%以上、深夜(22時〜翌5時)は25%以上が加算され、深夜の時間外なら合計50%以上になります。月60時間を超える時間外は50%以上で、こちらは中小企業にも2023年4月から適用されています。

法定休日と所定休日は別です。週休2日のうち法定休日は1日だけなので、もう1日に働いた分は35%ではなく25%(週40時間を超える場合)になります。

固定残業代が有効になる条件

固定残業代(みなし残業手当)そのものは違法ではありませんが、基本給と明確に区分され何時間分なのかが明示されその時間を超えた分は別途支払われることが必要です。どれかが欠けると、固定残業代とされていた額まで含めて基礎賃金として計算し直されることがあります。

求人票を見るときは、月給の内訳と、固定残業代が何時間分かを確認してください。

管理監督者は残業代の対象外だが、範囲は狭い

管理監督者には時間外・休日の割増賃金の規定が適用されません。ただし該当するかどうかは肩書きではなく実態で判断され、経営に関わる権限、出退勤の裁量、地位にふさわしい待遇が揃っている必要があります。深夜割増は管理監督者にも適用されます。

課長という名前だけで残業代を払わない運用は「名ばかり管理職」として否定されています。

よくある質問

残業時間に上限はありますか?
あります。36協定で定められるのは月45時間・年360時間までです。特別条項を置いても、年720時間以内、単月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内、月45時間を超えられるのは年6回まで、という上限を超えられません。大企業は2019年4月、中小企業は2020年4月から適用されています。
36協定がないと残業させられませんか?
させられません。労働者の過半数代表と書面で協定を結び労働基準監督署に届け出る必要があります。本人が同意していても、残業代を払っていても、届出がなければ違法です。
残業代の割増率は何%ですか?
時間外は25%以上、法定休日労働は35%以上、深夜(22時〜翌5時)は25%以上が加算されます。月60時間を超える時間外は50%以上で、中小企業にも2023年4月から適用されています。
固定残業代があると残業代は出ませんか?
出ます。固定残業代が有効なのは、基本給と明確に区分され、何時間分かが明示され、その時間を超えた分が別途支払われる場合です。超過分は必ず支払われます。

読むときの注意

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根拠: 労働基準法 第32条・第36条・第37条(昭和22年法律第49号)。 整理は当サイトによるもので、官公庁が提供・保証するものではありません。 数値の出どころは働き方とお金の相場算出方法にあります。